草間台小学校 不祥事防止 校内ルール

新見市立草間台小学校 不祥事防止 校内ルール
                                    R6.4.1
(趣旨)
第1条
この規程は、新見市立草間台小学校に勤務する職員及び非常勤の職員の不祥事防止に向
けて必要な事項を定め、全職員が理解の上、遵守する。
(服務の原則)
第2条 職員は、職責を自覚し、法令、条例、規則その他の規程及び上司の職務上の命令に従い、誠実、公正かつ能率的に職務を遂行しなければならない。
1 職員は、日常の行動について常に公私の別を明らかにし、職務や地位を私的な利益のために用いてはならない。
2 職員は、自らの行動が公務の信用に影響を与えることを認識し、常に教育公務員としての自覚や使命感、強い自制心を持って行動しなければならない。
(セクシャル・ハラスメントの禁止)
第3条 職員は、児童・保護者・同僚をはじめ他者を不快にさせる性的な言動を行ってはならない。
1 職員は、個人的に児童・保護者の電話番号やメールアドレスを取得したり私的なやり取りをしたりしてはならない。また、電話やクラスルーム等で保護者や児童個人に連絡する場合は事前に管理職に報告しなければならない。
2 職員は、許可なく校内で個人所有のスマートフォン・端末を持ち歩かない。
3 職員は、児童への個人面談や個別の学習指導をする場合は、学校長に届け出なければならない。
4 職員は、セクシャル・ハラスメントに当たる言動が見られた場合は、同僚として注意をうながさなければならない。
5 職員は、児童や同僚等が被害を受けていることを見聞きした場合は、管理職や相談窓口に報告することをためらわない。
(個人情報の流出防止)
第4条 職員は、個人に関わる情報を流出させてはならない。
1 職員は、児童の成績などの資料を学校から持ち出してはならない。
2 職員は、USB 等記憶媒体の持ち出しや個人所有の媒体の接続をしてはならない。
3 職員は、個人のパソコン・媒体を校内LANに接続してはならない。
4 職員は、個人情報を学校外に送信する場合は、パスワードを設定するなど情報の漏洩防止に努めなければならない。
(交通事故の防止)
第5条 職員は、勤務時間の内外を問わず教育公務員としての自覚をもち、交通法規の遵守と安全意識の高揚に努めなければならない。
1 職員は、飲酒・酒気帯び運転をしてはならない。同状態で自転車の運転もしてはならない。
2 職員は、高齢者や子どもの特性を認識し、ゆずり合いと思いやりをもった運転に心掛けなければならない。
3 職員は、万一事故を起こした場合は必ず警察に届け出、相手方に対して誠意を持って対応し、かつ学校長に速やかに事故の報告をしなければならない。
(体罰の禁止)
第6条 職員は、体罰は絶対に許されない行為であると認識し、児童に体罰を行ってはならない。
1 職員は、児童の身体に対する侵害(足を踏みつける、蹴とばす、たたく等)を行ってはならない。
2 職員は、児童に肉体的・精神的苦痛(トイレにいかせない、長時間正座を強いる、暴言や大声を出す等)を与えてはならない。
相談窓口;草間台小教頭
乘本(74-2005)
;新見市教育委員会 学校教育課(72-6146)